代表者あいさつ

私たちは、税理士法第一条の理念のもとに、お客様の信頼にこたえ、その成長を支える存在であり続けることをその活動目的としております。

税理士法第一条

「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」

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